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支援体制構築と就労定着支援サービス終了後の引き継ぎ
令和6年度の報酬改定に伴い、支援体制構築未実施 算が設定されました。これまでも最長3年の就労定着支援のサービス終了後の他機関への引継ぎや、その後のサポート体制の在り方や工夫等については、就労定着支援事業所を取り巻く課題の1つでもありました。
就労定着支援サ ービス終了後を見越した支援では、まずその利用者がサービス終了後にも引き続き一定期間にわたる支援が必要であるのかといったことを判断するためのアセスメントや情報の整理が必要になります。このアセスメントでは、就労定着の状況を評価するツールやこれまでの個別支援計画の目標と支援レポートの経過を踏まえて、その課題点や改善に向けた取り組みの進捗状況について整理することが必要です。サービス終了後の支援継続の必要性について、利用者本人、雇用している企業、利用者の家族や支援に関わるその他の機関の担当者がどのように考えているのかという意見の確認や集約、ケース会議等を通じたサービス終了後の役割分担における整理なども必要になります。
サービス終了後に新たに支援体制として加わることが見込まれる支援機関については、これらの情報の整理の状況やサービス終了後の引継ぎによる支援提供の実現性やその障壁等について事前に確認し、協議をする必要があります。支援体制構築未実施 算の留意事項通知では、3カ月以上前にこれらの働きかけが必要であることが示されていますが、実際に支援機関等との連絡調整、ケース会議等を通じたこれまでの支援過程の共有、利用者や雇用先となる企業等との信頼関係の構築等を余裕をもって進めていくために、サービス終了予定の6月前を目安に動き始めることも一考されます。
