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支援体制構築と就労定着支援サービス終了後の引き継ぎ

令和6年度の報酬改定に伴い、支援体制構築未実施 算が設定されました。これまでも最長3年の就労定着支援のサービス終了後の他機関への引継ぎや、その後のサポート体制の在り方や工夫等については、就労定着支援事業所を取り巻く課題の1つでもありました。

就労定着支援サービス終了後を見越した支援では、まずその利用者がサービス終了後にも引き続き一定期間にわたる支援が必要であるのかといったことを判断するためのアセスメントや情報の整理が必要になります。このアセスメントでは、就労定着の状況を評価するツールやこれまでの個別支援計画の目標と支援レポートの経過を踏まえて、その課題点や改善に向けた取り組みの進捗状況について整理することが必要です。サービス終了後の支援継続の必要性について、利用者本人、雇用している企業、利用者の家族や支援に関わるその他の機関の担当者がどのように考えているのかという意見の確認や集約、ケース会議等を通じたサービス終了後の役割分担における整理なども必要になります。

サービス終了後に新たに支援体制として加わることが見込まれる支援機関については、これらの情報の整理の状況やサービス終了後の引継ぎによる支援提供の実現性やその障壁等について事前に確認し、協議をする必要があります。支援体制構築未実施 算の留意事項通知では、3カ月以上前にこれらの働きかけが必要であることが示されていますが、実際に支援機関等との連絡調整、ケース会議等を通じたこれまでの支援過程の共有、利用者や雇用先となる企業等との信頼関係の構築等を余裕をもって進めていくために、サービス終了予定の6月前を目安に動き始めることも一考されます。

<支援体制構築未実施減算の確認事項>

​ア

支援の提供を行う期間が終了するまでに解決することが困難であると見込まれる課題があり、かつ、当該期間が終了した後も引き続き一定期間にわたる支援が必要と見込まれる利用者(以下「要継続支援利用者」という。)の状況その他の当該要継続支援利用者に対する支援に当たり必要な情報(以下「要継続支援利用者関係情報」という。)について、当該要継続支援利用者を雇用する事業所及び関係機関等との当該要継続支援利用者関係情報の共有に関する指針を定めるとともに、責任者を選任していること。なお、当該指針には、支援終了に伴う引き継ぎに関する基本的な考え方、引き継ぎに関する事業所内での支援体制、雇用先企業及び関係機関等に対する具体的な支援内容、適切な引き継ぎを実施するために事業所が行う研修等の項目を定めることが望ましい。

就労定着支援事業所において指定就労定着支援の提供を行う期間が終了する3月以上前に、要継続支援利用者の同意を得て、関係機関等との間で要継続支援利用者関係情報を個別支援計画、支援レポート等により共有していること。

​ウ

関係機関等との要継続支援利用者関係情報の共有の状況に関する記録を作成し、保存していること。

就労定着支援事業所は、支援期間を超えても引き続き支援が必要であると就労定着支援事業所が判断した場合、就労定着に向けた取り組みを継続することは差し支えないとされています。

また支援終了後において、本人、事業主、関係機関等から障害者の就労定着のための必要な協力が求められた場合には、関係機関と協力して対応することに努めることが求められています。こうしたサービス終了後の引き続きの就労定着支援事業所の支援の実施を促すことを見越して就労定着実績体制加算は設定されていると説明されています。

フェードアウト 修正図.png

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