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企業に就職した場合の、安定した就労と生活を実現するためのアプローチの種類

​障害のある方が就職した場合、安定した就労と生活を実現するまでの過程として、複数のサポートのアプローチがあります。ここでは代表的なタイプについて紹介します。

タイプ1の支援の場合では、その後の本人の状況や職場環境の変化によって、タイプ2、タイプ3やタイプ5へ移行していく場合も考えられます。なお、タイプ4、タイプ5、タイプ6で就労定着支援の利用を考える場合には、その期間が就職後から3年6カ月以内であることに留意が必要です。

このサイトでは、タイプ4、タイプ5、タイプ6の就労定着支援事業所を利用する支援におけるポイントや留意点を中心に紹介をします。

企業に就職した場合の、安定した就労と生活を実現するためのアプローチの種類の図

(1タイプ1では、送り出し事業所(就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、生活訓練事業所等の障害福祉サービス事業所)から、企業に就職した場合、就労移行支援事業所は就職後6カ月はフォローアップのための定着支援が義務となっており、その他の事業所は、努力義務になっています。この6カ月の定着支援の期間を通じて、本人の安定した就労と生活を目指します。

(2タイプ2では、就職が決定した段階又は就職が決まる前の段階から地域の障害者就業・生活支援センター(就労支援センター含む)への相談や利用登録を経て、就職後にこれらのセンターが中心となり定着支援を行うものです。これらのセンターに利用期間の制限はないことから、安定した就労と生活を目指して必要に応じて支援が提供されます。

​​(3タイプ3は、就職が決定した段階又は就職後に職場適応上の課題が生じた段階で、職場定着に職場適応援助者による支援の利用が必要だと判断された場合、職場適応援助者による職場への定着支援を受けながら安定した就労と生活を目指すものです。

(4タイプ4は、職場適応援助者による支援を経て、その後に就労定着支援事業所へ定着支援を引き継ぐものです。その対象者が障害福祉サービス事業所を経て企業を就職していることが条件となります。この場合、就職した日から6月が経過し、職場適応援助者による支援が終了している場合、就労定着支援を利用することが可能です。ただし、地域障害者職業センターの配置型職場適応援助者(配置型ジョブコーチ)と協同して支援をする必要がある場合は、その後も同時に利用可能です。

​​(5タイプ5は、就労系障害福祉サービス事業所を経て企業に就職している場合、就職後から6月が経過した日から就労定着支援事業所による就労定着支援を受けることができます。この支援期間は最大3年間(就職した日から最大3年6カ月)です。この就労定着支援事業所による就労定着支援において、同法人に訪問型職場適応援助者がいない定着支援事業所の場合は、配置型職場適応援助者との協同支援も可能です。また定着支援事業所が訪問型職場適応援助者が援助を行い、その援助に職場適応援助者助成金の申請を行う場合は、当該申請に係る援助を行った利用者に対する当該月の就労定着支援サービス費は算定するできないため留意が必要です。

(6タイプ6は、就労定着支援事業所の支援による過程で、職場の配置転換や人員配置の変更、職務内容の変更等があり、改めて環境調整や状況の立て直しが必要な場合には、職場適応援助者の支援をりようすることができます。このようにそれぞれの制度の内容や利用条件などを正しく理解した上で、安定した就労と生活を実現するために最適な道筋を考えていく必要があります。

​ (7タイプ3とタイプ6を組み合わせた場合には、就労定着支援事業所の提供するサポートと職場適応援助者による支援の両方の趣旨や手続きに必要な期間やタイミングなどに十分留意し、支援の方向性やこれまでの変遷についても関係者間でしっかりと情報共有する必要があります。

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